移住者の受入れ業務再開について
情報更新
令和4年1月21日から中断していた移住者の受入れ業務につきまして、まん延防止等重点措置延長があった18都道府県が令和4年3月21日の期限で解除になりましたことを受け、全地域からの受入れ業務を再開します。
〇再開する業務
・窓口相談業務
・短期滞在補助金の事前申請受付
・空き家バンク登録物件の内覧
来島される皆様は、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、マスクの着用、人と人との距離の確保等の基本的な感染対策にご協力ください。
また、今後の感染状況や国、県の動向等を注視しながら、移住者の受入れ方針の変更を検討し、変更の際は改めてお知らせいたします。